団体信用生命保険(団信)

前章の「住宅ローンの本審査」のところでも少し触れましたが、住宅ローンのほとんどが、この団体信用生命保険(団信)加入を借入れの条件としています。

実は住宅ローンの審査に通らない理由として多いのが「団体信用生命保険(団信)」に加入できないというものなんです。

つまり、健康でなければ住宅ローンは借りられないんです。

銀行の住宅ローンは借入額が高額で返済期間が長期にわたります。

そのため、返済期間中の万が一のため住宅ローンには生命保険が付けられているのです。

団体信用生命保険というもので、略して「団信」と呼ばれます。

その内容は、住宅ローンの返済途中で死亡、高度障害になった場合、本人に代わって生命保険会社がその保険金をもって銀行に住宅ローン残高を支払うというものです。

民間金融機関のほとんどがこの団信加入を住宅ローン借入れの条件としています。

つまり、団信にひっかかると住宅ローンの審査に通りません。

審査はそこで終了です。

保険料は金利に含まれていますので、別途に保険料を負担する必要はありません。

この団信にひっかる人が少なくないのです。

 

団信への加入は「申込書兼告知書」に記入することで申し込みとなります。

申込書兼告知書には住所、氏名、生年月日のほか、告知書の部分には以下の内容について、「はい」「いいえ」で回答する欄があります。

告知書の内容は一般的に次の通りです。

・最近3カ月以内の医師の治療・投薬の有無

・過去3年以内の手術、2週間以上にわたる医師の治療・投薬の有無

・手足の欠損・機能障害の有無

・背骨・視力・聴力・言語・そしゃく機能の障害の有無

どの項目にも該当しなければ特に問題はありませんが、1つでも「はい」があると病名などを詳しく記載しなければなりません。

そして、この告知書をもとに金融機関の関連保険会社が加入の可否を審査することになります。

特に引っかかりやすいのが「最近3カ月以内の医師の治療・投薬の有無」です。

もし持病があって薬を飲んでいれば、間違いなくこの項目に該当します。

そうすると病状や服用している薬など更に詳しく説明が求められるケースがあります。

団信の審査は引き受け保険会社で行われるので、その基準はブラックボックスで金融機関ではわかりません。

私の義弟の話ですが、ある銀行に住宅ローンを申し込みました。

団信の告知書記入の1か月前、胃炎で病院に通い薬を服用していました。

その銀行は義弟の勤務先の取引銀行で給与振り込みもしていた関係で住宅ローンを申し込んだんです。

事前審査(仮審査)は問題なく通りましたが、団信申込みで胃炎で病院に通い薬を服用していること告知したところ団信が通りませんでした。

それが原因で住宅ローンの審査に通らなかったんです。

なぜ胃炎とその薬の服用程度で団信に通らなかったのかわかりません。

いまだにこの件だけは不思議でなりません。

しかし、あくまでもその金融機関が提携している引受生命保険会社の判断なんです。

すぐさま別の銀行に住宅ローンを申し込んだところ、こちらの団信は何の問題もなくパスしました。

その話を聞いて引き受け保険会社の審査基準も様々なんだと実感した次第です。

「どうせわかんないから告知書は適当に書けばいいじゃない」と思ってもそれはいけません。

これは「告知義務違反」となり、万が一のことがあっても保険金は一切支払われません。

団信はもし一家の大黒柱に万が一のことが起こった場合でも残された家族がマイホームに安心して住み続けられる事が目的であって、住宅ローンの審査を通ることは手段でしかないのです。

実際私が勤務していた銀行で住宅ローンの借入直後にご主人が亡くなり、1度も返済をせずに住宅ローンが終わったという嘘のような本当の話がありました。

「病気があるから住宅ローンは借りられないの?」と心配になった方にも方法はあります。

次のページでは、団体信用生命保険(団信)に加入できない場合の対応について説明します。

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